1949-04-25 第5回国会 参議院 内閣・地方行政連合委員会 第1号
これらの事態に対処して國家公益と地方公共團体の自主性との間に適当な調和を保つ措置を講ずることが地方自治の本旨を確保するゆえんであると共に、國家施策の円滑な遂行を期することと相成るのでございまして、この目的な達成するための具体的方策として地方自治に関する総合的連絡調整機関を政府部内に設置せられたいという要望が昨年以來地方公共團体一致の要望として、廣く且つ熱心に主張せられて参つたのでございます。
これらの事態に対処して國家公益と地方公共團体の自主性との間に適当な調和を保つ措置を講ずることが地方自治の本旨を確保するゆえんであると共に、國家施策の円滑な遂行を期することと相成るのでございまして、この目的な達成するための具体的方策として地方自治に関する総合的連絡調整機関を政府部内に設置せられたいという要望が昨年以來地方公共團体一致の要望として、廣く且つ熱心に主張せられて参つたのでございます。
これらの事態に対処して、國家公益と地方公共團体の自主性との間に適当な調和を保つ措置を講ずることが、地方自治の本旨を確保するゆえんであるとともに、國家施策の円滑な遂行を期することとなるのでございまして、この目的を達するための具体的方策として地方自治に関する総合的連絡調整機関を政府部内に設置せられたいという要望が昨年以來地方公共團体一致の要望として、廣く、かつ熱心に主張せられて参つたのでございます。
これらの事態に対処して國家公益と、地方公共團体の自主性との間に適当な調和を保つ措置を講ずることが、地方自治の本旨を確保する所以であるとともに、國家施策の円滑な遂行を期することとなるのでございまして、この目的を達成するための具体的方策として、地方自治に関する総合的連絡調整機関を政府部内に設置せられたいという要望が昨年以來地方公共團体一致の要望として広く且つ熱心に主張せられて参つたのでございます。
これらの事態に対処して、國家公益と地方公共團体の自主性との間に、適当な調和を保つ措置を講ずることが、地方自治の本旨を確保するゆえんであるとともに、國家施策の円滑な遂行を期することとなるのでありまして、この目的を達成するための具体的方策として、地方自治に関する総合的連絡調整機関を政府部内に設置せられたいという要望が、昨年以來地方公共團体一致の要望として、廣くかつ熱心に主張せられてきたのであります。